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持続化給付金と定額給付金について

コメント

1件のコメント

  • タスキー税理士法人

    ご質問ありがとうございます。

    SaaSを活用した経営管理支援のタスキー税理士法人と申します。

     

    売上の補填としての給付金等につきましては、収入として申告を行う必要がございますので、『雑収入』などで仕訳登録をして頂く必要がございます。

    このため、①③につきましては、申告に含める必要があると思慮します。

     

    一方で、②につきましては、これが特別定額給付金を指す場合は非課税となりますので、収入に含める必要はございません。

    下記リンク先の国税庁のご案内のPDFの6ページ目(左下のページ番号は4ページ目)に、具体的に課税非課税の助成金等が示されていますので、こちらもご参照ください。

     

    回答は以上となりますが、内容に不足等ございましたら再度ご連絡頂けますと幸いです。

    よろしくお願い致します。

     

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