<個人事業主>車の売却の仕訳について
2021年5月に購入した新車を2022年9月に売却した際の仕訳を教えていただきたいです。
プライベートでも使用している車で、家事按分(家:事 3:7)になります。
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藤井将也税理士事務所の藤井将也です。
事業とプライベートの両方に使用されている車を売却されたとのことですので、以下の3つのことを考える必要があります。
①事業所得の仕訳(70%分)
仕訳は以下の通りとなります。
(借方)普通預金 売却金額の70%/(貸方)車両運搬具 未償却残高
差額を利益が出ている場合は事業主借、損失が出ている場合は事業主貸と処理してください。
②短期譲渡所得(70%分)
事業用で使用していた部分の車の売却は、譲渡所得(総合課税)となります。
さら2021年に購入したものであるため、譲渡所得のうち、短期譲渡所得になりますので、申告時に加味していただければと思います。
③残りの30%分は、生活用動産の譲渡となりますので、処理不要です。
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