適格返還請求書、立替金精算書 のテンプレート
マネーフォワードクラウド請求書のテンプレートに
適格返還請求書や立替金精算書(B社に支払った金額をA社に実費立替経費として請求する)を設ける予定はありますでしょうか。
同請求書を作成の都度、帳票名を手入力する手間を省ければと思いお伺いいたしました。
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宮崎雅大税理士事務所さま、お世話になっています。
>会社間の立替金精算書の作成は、難しいかもしれませんが、従業員が会社のために立て替えた経費を申請する場合は、マネーフォワード経費を利用すればよろしいということでしょうか?
宮崎先生のご質問としては、「会社が仕入税額控除を受けるためには、会社宛ての適格請求書が必要となり、適格請求書の宛名が従業員の名前になっている場合には、従業員が立替金精算書を作成する必要があるが、マネーフォワードクラウド経費や他サービスでこのような場合に立替金精算書を作成できるサービスはあるか」
ということでよろしいでしょうか。その場合、現状マネーフォワード クラウドのサービスで立替金精算書の作成に対応しているサービスは無いというものが回答となります。ご要望に添えず、申し訳ありません。
また、もし上記内容が宮崎先生の想定と異なる場合にはお知らせいただければと思います。
恐れ入りますが、よろしくお願いします。
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nakayamaさま、コメントありがとうございます。
立替金精算書は必ずしも書面である必要はなく、システムで管理することも可能とされています。
(インボイス通達4-2)立替金精算書をシステムで管理するためには、電帳法の真実性の確保や見読可能性の確保が必要になりますが、弊社の提供するマネーフォワードクラウド経費では、JIIMA認証を受けており要件は満たしていますので、クラウド経費をご利用いただく場合には特に別途書類による運用は必要無いと考えております。
詳細はおそらく今後サポートサイトなどに掲載されると思いますが、まずはこちらにて共有させていただきます。
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竹下様
内容拝見しまして、明日からインボイス制度が開始となる中で教えていただきたくご連絡させていただきました。
マネーフォワード経費を現在利用させていただいており、マネーフォワード経費での「Q.インボイス制度に関わるよくある質問」では、以下記載となっております。
(インボイス制度に関するよくある質問を教えてください。 | マネーフォワード クラウド経費サポート (moneyforward.com))
----「立替経費精算書」の作成はできますか?
マネーフォワード クラウド経費では、「立替経費精算書」の作成はできません。
なお、「立替金精算書」は必ずしも書面である必要はなく、システムでの管理も可能とされています。
「立替経費精算書」の詳細は税務署にご確認ください。----
こちらを、読む限り立替金精算書は、マネーフォワード経費では作成できないことはわかりますが、別途の添付が必要かどうかについて、読み取れない内容となっており、各利用側の判断に任せるという内容に読み取りました。
「今後サポートサイトに掲載される内容」と仰ってるのは、この内容のことになるでしょうか、
それとも、別途どちらかでアナウンスいただけているのでしょうか、恐れいますがどちらで掲載されているか教えていただけると嬉しいです。
お手数をおかけしますが、どうぞ、宜しくお願いいたします。
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