確定申告
2箇所から収入を得ています。1箇所は、会社から給与、源泉徴収されて頂き、
1箇所は業務委託という形で、何も徴収されず頂いてます。昨年(今年)分は
1箇所(業務委託)はMFクラウドを利用し確定申告(青色)し、印刷し郵送しました。
大変楽にでき感謝してます。もう1箇所は、会社から源泉徴収票が送付され
国税局のHPにて申告、印刷して郵送しました。
源泉徴収票通りしたので問題なくできました。
本年度(来年)も、自分で確定申告しなくてはなりません。
今年より青色申告のルールが変更になり、e-taxでなければ青色申告できないとの事
現在、マイナンバーカード取得申請中です。
業務委託分は引き続き、MFクラウドを利用中、e-taxで申告するつもりですが
会社給与分は、昨年同様、国税局のHPより申請、郵送の形が良いでしょうか?
長文、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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h_okumuraさま、コミュニティへのポストありがとうございます。
ご認識のとおり、来年の申告から青色申告の制度が代わり、電子申告(e-tax)か電子帳簿保存をしなければ、青色申告特別控除の金額が65万円から55万円となります。
そのため、電子申告(e-Tax)で申告する方が良いというのはご認識のとおりです。
また、確定申告とは、「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。」と国税庁のページにあるように、所得税の計算と清算がその役目です。
そして、所得税を計算するためには、基本的にはその人の1年間の事業所得、給与所得も含めた全ての所得を、1つの申告書で計算する必要があります。
>業務委託分は引き続き、MFクラウドを利用中、e-taxで申告するつもりですが、会社給与分は、昨年同様、国税局のHPより申請、郵送の形が良いでしょうか?
そのため、こちらの質問にお答えするとすれば、「業務委託(事業所得)分と給与所得分を一緒にマネーフォワードクラウドを使って、e-Taxで確定申告してください。」という回答になります。
ただ、いただいた文章を拝見する限り、okumuraさまについては所得ごとに、別々に確定申告をされていると見受けられます。こちらについては、一度確定申告書の控えを持参し、okumuraさまの状況での正しい申告方法を確認していただくのが良いかと思いました。
なお、マネーフォワードクラウドの確定申告機能については、来年大幅なリニューアルを予定しています。
こちらもご期待ください!
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h_okumuraさま、こんにちは!
>内容はわかりましたが、MFクラウドで入力する時、何処を選択して入力したら良いですか?
>また、入力時、給与は色々控除(厚生年金他)されて入金されてます、明細は送られてきますが、それら控除額の入力方法を>ご教授頂ければ幸甚です。マネーフォワード クラウド確定申告の確定申告機能のなかに、給与の収入や会社からの控除を記入する欄がありますので、そちらで入れていただければ大丈夫です!
下記のガイドがイメージつきやすいかなと思います。>一度確定申告書の控えを持参し、とありますが、何処に持参したら良いですか?
もし顧問の税理士さんがいないのであれば、税務署に2つの確定申告書の控えをもってご相談いただくことになると思います!
ただ、私は有資格者ではなく、またh_okumuraさんの確定申告書を実際に見せてもらっていただいたわけではないため、参考程度にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 -
h_okumuraさま、コメントありがとうございます。
今年分の確定申告、つまり2020年1月から12月の確定申告については、確定申告期間(通常翌年の2月から3月)にならなければ、確定申告ができません。
その頃にはガイドなどがマネーフォワード クラウドでも用意されているかと思いますので、そのときになったらガイドなどを参照しながらe-Taxで確定申告をおこなうことになります。
h_okumuraさまは恐らく、今年の12月に次年度繰越をしたあとも、確定申告ができるかという点も不安なのかと思います。
こちらについても結論としては問題なくできます。マネーフォワード クラウド確定申告では右上の矢印で、いつでも年度を行き来することができます。
例えばご提示の例の場合には、次年度繰越で2021年度を作成したとしても、2020年度にいつでも戻って確定申告書を印刷したり、e-tax用のファイルを作成したりすることができます。こちらで回答になっていますでしょうか、不明な箇所があればコメントなどいただければと思います!よろしくお願いいたします。
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h_okumuraさま、こんにちは。
マネーフォワード クラウドの支払いは一般的には経費になると思うので、「支払手数料」を使う事が多いようですね。
クレジットカード決済を「未払金」にしている場合下記のような仕訳になるかと思います。参考になれば幸いです。
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