ローンが残っている車の事業用への転用
どなたかお分かりになる方がいたらお願いします。
このたび、ローン支払い途中のマイカーを事業用へ転用しました。
減価償却は入力することができたのですが、
月のローンの支払いに関しては、どのような勘定科目で処理をしたら良いのでしょうか?
減価償却のページには、(借方)減価償却(貸方) 車両運搬具と仕訳が自動生成されています。
月のローンも元本部分を上記のような処理でよろしいのでしょうか?
その他にもやらなければいけない事がありましたら宜しくお願いします。
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Strect2410mouseさま、こんにちは。
自分も友人の事業で同じことをやったことがあるのですが、車などの家庭用の物品の事業用への転用はややこしいですよね。
Strect2410mouseさまが個人事業主であるという前提で仕訳のヒントについてお話しします。まず、減価償却費を計上する前に資産計上の仕訳を入力する必要があります。
こちらには未払金を立てる場合と立てない場合がありますが、立てない場合には以下の仕訳となります。
家庭の資産を、事業用に移したということですね。借方 / 貸方
車両運搬具 / 事業主借そして、毎年の減価償却時に、費用として減価償却費を計上します。自動生成される仕訳ですね。
借方 / 貸方
減価償却費 / 車両運搬具またこの場合、ローンの引き落とし時には事業主貸を使います。
未払金として計上していないため、返済についても家庭に戻すという扱いをするだけということですね。
また、こちらは事業用口座から引き落とされていなければ、そもそも入力する必要はありません。借方 / 貸方
事業主貸 / 普通預金あと入力するものとしては、ローンの金利でしょうか。
金利についてはこの場合、費用として計上します。借方 / 貸方
利子割引料 / 事業主借こちらが一例となります。
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
資産として計上する際に一番参考になるのは、国税帳のホームページになると思います。番外編 /ローン・クレジットが残っている車を事業用へ転用した場合
資産計上方法について解説したページについては沢山ありますが、そのうちのひとつを掲載しておきます。これらのナレッジを参考にしていただき、もしご不明な場合には税務署などに聞いてみるのが良いかと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
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