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扶養等の人数について

コメント

3件のコメント

  • 株式会社TECODesign

    ご質問ありがとうございます。
    それぞれの扶養親族が【扶養対象】と登録されている前提で、ご確認いただきたいことがございます。

    3人のお子さんの生年月日は平成17(2005)年1月2日以後ではありませんか?
    お子さんが16歳未満の場合、健康保険上の扶養に加入されていても、所得税法上は年少扶養親族の扱いとなりますので、年末調整時の扶養人数にはカウントされません。
    この場合、住民税の計算のため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への記載は必要ですので、氏名・生年月日等の登録はそのままでお願いします。

    年少扶養親族に該当しないということであれば、再度お問い合わせいただけますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

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  • tamura naoki

    テコデザインさん、詳細にありがとうございます。

    調べてみたところ確かに16歳以下の子供でした。この場合には扶養しているけどカウントの対象には法律上ならない(?)のですね。

    詳しく教えていただきありがとうございます、参考になりました。

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  • 株式会社TECODesign

    はい。tamura naoki様のおっしゃるとおり、社会保険上は扶養に加入されていますが、年末調整の所得税計算上は扶養のカウント対象になりません。法律通りと考えていただいて差し支えありません。


    また何か、ご質問等ありましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

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