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車の売却の仕訳について(仕訳とマネーフォワード操作について)

コメント

7件のコメント

  • コンタクトセンター

    Lapinさまこんにちは。
    マネーフォワード クラウドコンタクトセンターの竹下です。

    コンタクトセンターでわかる範囲になりますが、お答えしますね。

    まず、固定資産台帳の編集内容については記載いただいているものを見る限りでは違和感ありませんでした。
    また、基本的には「固定資産を編集したことで自動作成された仕訳」についても編集は不要です。

    その上で、仕訳記載内容の基本的な考え方は下記のようになります。

    (1)借方に記載する科目
    ・普通預金(入金された金額を入力)

    (2)貸方に記載する科目
    ・車両運搬具(現在残っている減価償却額)
    ・預託金(リサイクル供託金など)
    ・事業主借(売却益)

    貸方に売却益として事業主借が記載されているのは、その分を個人の儲けとして考え、譲渡所得に計上するためです。つまり、売却益が個人の儲けとして計上され、それを普通預金として事業の資産に移し替えたという資金の動きがまとめて計上されています。

    その上で、譲渡所得については総合課税の譲渡所得については確定申告書に別途計上します。

    「収入・所得(総合課税)」画面の使い方 

    考え方としては上記のようになります。
    なお、上記は一例となりますので、もし不明点があった場合には資料等を持参し税理士や税務署などの専門家に確認されることをお勧めします。

     

    【その他】固定資産を売却・処分(除却)した場合 

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  • 宮崎雅大税理士事務所

    【消費税の納税義務などございますか?】

    お世話になります。

    たまたま拝見して、気になりメッセージしました。

       ⇓

    【*業務専用車であったため事業利用比率は100%です。】となるため、消費税の課税売上が発生します。

    そのため、消費税の納税額などにも影響が出る取引と拝見しました。

    そちらの登録方法は、ご存知でしょうか?

     

    もしよろしければメッセージください。

    何卒よろしくお願いいたします。

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  • Lapin

    コンタクトセンター 竹下様

    ご返信ありがとうございます。とても参考になります。

    こちらからのお礼の返信が遅れまして大変申し訳ありませんでした。

     

    決算・申告>資産管理台帳>固定資産の一覧 のところで以下頂いた様に固定資産売却の手順を行ったところ

    【その他】固定資産を売却・処分(除却)した場合 

    自動的に仕訳(今期)と言う欄に以下の仕訳が作成されました。

    ーーーーー

    取引日:12/31 償却, 決算整理

    借方勘定科目:減価償却費  金額:取得価額 

    貸方勘定科目:車両運搬具  金額:取得価額

    ーーーーー

    仕訳台帳の方にも上記が自動作成されたのですが、こちらは編集せずそのままで教えて頂きました。

    以下の項目のみ新規に仕訳で作成する形の認識でよかったでしょうか?

    ーーーーー

    (1)借方に記載する科目
    ・普通預金(入金された金額を入力)

    (2)貸方に記載する科目
    ・車両運搬具(現在残っている減価償却額)
    ・預託金(リサイクル供託金など)
    ・事業主借(売却益)

    ーーーーー

    よろしくお願いいたします。

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  • Lapin

    宮崎雅大税理士事務所様

    ご返信ありがとうございます。

    こちらのお礼の返信が遅くなり大変申し訳ありません。

     

    消費税のご指摘ありがとうございます。

    【消費税の納税義務などございますか?】

    私の個人事業の方はまだ始めたばかりで課税売上が1000万にも届いておらず、適格請求書発行事業者にも登録しておりません。

    この場合には今回の資産売却における消費税の納税は発生しない認識でよろしかったでしょうか?

     

    よろしくお願い致します。

     

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  • 宮崎雅大税理士事務所

    >私の個人事業の方はまだ始めたばかりで課税売上が1000万にも届いておらず、適格請求書発行事業者にも登録しておりません。

    ⇒承知しました。それでしたら、消費税の集計納税は、不要です。

     

    【注意があるとしましたら・納税義務判定】です。

    事業用固定資産は、消費税の課税売上となります。

    仮に他の課税売上に該当するものと合算して、1,000万円を超えるときは、2期後(仮に2024年の課税売上高が1,000万円をこえるときは、2026年が消費税を納める義務があることとなります。)

    No.6501 納税義務の免除|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

    ご参考いただけますと、幸いです。

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  • Lapin

    ご返信ありがとうございました!

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  • コンタクトセンター

    宮崎さま、補足いただきありがとうございました。助かりました。

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