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スマホ購入の仕訳について

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1件のコメント

  • 正式なコメント
    本坊 啓之

    個人事業主の口座からスマホ分割支払いが行われる前提でご説明いたします。

    ①購入時
    借方:工具器具備品 50,900 貸方:未払金 101,800  
    借方:事業主貸 50,900

    ②分割払いの支払い処理(10回払いと仮定すると)

    借方:未払金 10,180 貸方:普通預金(または現金) 10,180

    ③減価償却(決算仕訳)

    耐用年数:4年(スマホの法定耐用年数)
    償却方法:定額法
    年間の減価償却費(事業使用分):50,900 ÷ 4年 = 12,725円

    になるので、

    借方:減価償却費 12,725 貸方:工具器具備品 12,725

    ※個人か法人か、個人の場合には支払先が個人口座の場合には、仕訳が異なりますので、

    詳細は具体的な資料を税理士に持参して問い合わせることをお勧めいたします。

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