個人事業の青色確定申告(所得金額の控除等について)
お世話になります。
昨年下半期に個人事業を開業し青色申告承認申請書提出と電子申請用ID・パスワードの取得はしております。今回が初めての確定申告になります。
・ECモールでの小売での事業所得で、他の給与所得や一時所得等はありません。
・控除前所得金額が△300,000円になったとします。
- ①この金額が△300,000円ということは、青色申告の65万円控除の余地がなく他の所得や損益通算もないので、このまま△300,000円が総所得金額ということでよろしいでしょうか。
- ②既にマイナスなので、基礎控除や生命保険料控除なども適用にならずに、この△300,000円が課税所得金額という認識でよろしいでしょうか。
- ③純損失の次年度繰り越し額が、この300,000円ということになるのでしょうか。この場合、純損失というのはどの段階での300,000円でしょうか。・控除前所得金額?・総所得金額?・課税所得金額?控除前所得金額が少々プラスになった場合にこれらの金額は変わってくると存じますので今後のために教えて頂ければ幸いです。
- ④更にもう一点、私は夫の被扶養者でありますが、今期はもう少し所得が上がることが見込まれますので扶養から外れることを想定しております。社会保険や所得税の被扶養の判定になる所得金額は、上記の例でどの段階での所得のことになりますでしょうか。
説明と質問の仕方に至らない点がございますがよろしくお願い致します。
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税理士の木村と申します。
①ご認識の通りです。
②課税される所得金額(実際に税率を掛ける金額)は損失の場合0となります。
③総合所得の合計金額が該当いたします。
例えば事業所得のマイナスが200万円、給与所得が100万円であれば、損益通算後の100万円が次年度に繰り越されます。④合計所得金額が該当いたします。
合計所得金額につきましては、国税庁より定義が公表されておりますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm以上よろしくお願いいたします。
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