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個人事業の青色確定申告(所得金額の控除等について)

コメント

3件のコメント

  • コンタクトセンター

    税理士の木村と申します。

    ①ご認識の通りです。

    ②課税される所得金額(実際に税率を掛ける金額)は損失の場合0となります。

    ③総合所得の合計金額が該当いたします。
    例えば事業所得のマイナスが200万円、給与所得が100万円であれば、損益通算後の100万円が次年度に繰り越されます。

    ④合計所得金額が該当いたします。
    合計所得金額につきましては、国税庁より定義が公表されておりますのでご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

    以上よろしくお願いいたします。

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  • 78kao

    木村亮平様

    早速のご回答ありがとうございます。

    今回の確定申告についての知識不足だけでなく、今年度につきましても悩んでおりました。給与所得と違って事業所得は見込み金額が読みにくいこともあり、夫の扶養から先に抜けておかなくてはいけないかどうかなど判断がつきにくいところです。

    リンクしてくださった国税庁のページも拝見いたしました。勉強させて頂きます。

    またよろしくお願い致します。

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  • コンタクトセンター

    ご利用いただきありがとうございました。

    ご不明な点等ございましたらまたご投稿ください。

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