免税事業者として当てはまりますか?
2020年の副業で年商2000万円ほど売上があり、(2021年9月中旬まで開業届は出しておりません)
2021年9月に独立するため開業届を提出し開業しました。
2021年の副業での売上は1-6月に1000万の売り上げをこえてますが
開業1年目は免税事業者という情報を聞きました。
この場合は消費税納税の対象になりますか?
また、仕入れした商品を販売ではなく買取業者へ売却した場合は消費税計算を行いますか?
その時の仕分けは収入として雑所得、仕入れや経費は開業費という認識でお間違い無いでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ですがご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
-
税理士の木村と申します。
ご質問いただきありがとうございます。
消費税については開業後2年間は免税という形となりますので、2021年度は免税となります。
また、開業届提出前の収入についてですが、単に開業届の提出漏れなどの場合は事業所得となりますが、一方で当該収入が一時的なものであったり事業と関係のないものなどである場合はそれぞれ一時所得または雑所得となります。
お話を伺う限り、開業届の提出前までは副業とのことでしたので雑所得で問題はないかと思います。
なお、開業前の仕入や経費について、雑所得に対応する分は雑所得の必要経費に、9月以降の事業準備に関する物であれば開業費に含める形となります。
よろしくお願いいたします。
サインインしてコメントを残してください。
本サービスへの投稿にあたっては、利用規約にご同意いただく必要があり、本サービスの利用者は、投稿することにより、本規約の全ての内容をご承諾いただいたものとみなします。
コメント
2件のコメント