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免税事業者として当てはまりますか?

コメント

2件のコメント

  • コンタクトセンター

    税理士の木村と申します。

    ご質問いただきありがとうございます。

    消費税については開業後2年間は免税という形となりますので、2021年度は免税となります。

    また、開業届提出前の収入についてですが、単に開業届の提出漏れなどの場合は事業所得となりますが、一方で当該収入が一時的なものであったり事業と関係のないものなどである場合はそれぞれ一時所得または雑所得となります。

    お話を伺う限り、開業届の提出前までは副業とのことでしたので雑所得で問題はないかと思います。

    なお、開業前の仕入や経費について、雑所得に対応する分は雑所得の必要経費に、9月以降の事業準備に関する物であれば開業費に含める形となります。

    よろしくお願いいたします。

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  • Sk 1022

    税理士 木村様

    お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
    非常にわかりやすく、モヤモヤがスッキリしました。

    早急なご対応に心から感謝しております。

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