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改装費の減価償却について

コメント

1件のコメント

  • コンタクトセンター

    税理士の中谷と申します。
    ご質問にお答えいたします。

    事務所等の内装工事などは工事の内容が明らかであれば工事の内容ごとに資産を計上してそれぞれに対応した耐用年数で減価償却していただくのが基本となります。
    そのうえで耐用年数は以下のとおり分類します
    ①契約期間が定まっておりその契約期間満了後に退去する必要がある場合
    契約期間を耐用年数とするのが一般的です。
    ②上記①以外
    資産の種類ごとに法定耐用年数を採用します。
    ・内壁塗装工事であれば資材にもよりますが10年が一般的です。
    ・水道設備は15年
    ・電気設備については、蓄電池設備※は6年、それ以外は15年になります。
    ※蓄電池設備については以下の国税庁HPをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm
    回答は以上となります。

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