改装費の減価償却について
2021年に自動車整備の開業し、賃貸物件(事務所・作業場)に改装及び整備機器の導入をしました
それらの資産を減価償却する場合、建物の改装費の償却年数は何年になるのでしょうか?
また、見積から附属設備(水道設備・電気設備等)も算出していますが、それらは別々での資産管理になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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税理士の中谷と申します。
ご質問にお答えいたします。事務所等の内装工事などは工事の内容が明らかであれば工事の内容ごとに資産を計上してそれぞれに対応した耐用年数で減価償却していただくのが基本となります。
そのうえで耐用年数は以下のとおり分類します
①契約期間が定まっておりその契約期間満了後に退去する必要がある場合
契約期間を耐用年数とするのが一般的です。
②上記①以外
資産の種類ごとに法定耐用年数を採用します。
・内壁塗装工事であれば資材にもよりますが10年が一般的です。
・水道設備は15年
・電気設備については、蓄電池設備※は6年、それ以外は15年になります。
※蓄電池設備については以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm
回答は以上となります。
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