持ち家の固定資産計上について
2021年期中に開業し、それ以前に購入していた持ち家の一部を事業用に使用しています。
持ち家の固定資産計上について、
1.勘定科目は建物とする一方、資産の名前には何を登録するのが一般的でしょうか?
2.居住用として購入してから5年超経過しておりますが、開始残高はどのように計算して登録すれば宜しいでしょうか?
ご助言賜りたく宜しくお願い致します。
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税理士の中谷と申します。
ご質問について以下のとおり回答いたします。
1 資産の名前は自宅兼事務所もしくは事務所などで登録いただければ結構です。2 開始残高は以下のとおり計算いただくことになります。
建物の取得価額-(建物の取得価額×0.9×償却率※×経過年数)※償却率の算定
①建物の法定耐用年数(注1)に1.5を乗じた年数で償却率をご判断いただきます(詳細は下記の国税庁HPをご参照ください)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
(注1)建物の法定耐用年数は構造などにより異なりますので以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensutatemono.html
②そのうえで①で1.5を乗じた耐用年数に基づき以下の表から旧定額法の償却率を採用します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdfマネフォワードの固定資産台帳には上記の金額を計上いただき、事業利用比率(注2)を登録いただければ減価償却費は家事按分され事業割合分のみ費用計上されます。
なお、固定資産台帳の登録の際は、上記①のように法定耐用年数に1.5を乗じることなく実際の法定耐用年数を入力いただき、償却方法は上記②の「旧定額法」ではなく「定額法」を選択いただくことになりますのでご注意ください。(注2)当該住宅に関して住宅借入金等特別控除をご利用中の場合は事業利用割合に応じて当該控除が一部減額になったり、控除を適用できなくなる場合もありますのでご注意ください。
・事業利用割合が50%超の場合、住宅借入金等特別控除の適用不可
・事業利用割合が10%超50%以下の場合、住宅借入金等特別控除額一部減額回答は以上となります。
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