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確定申告 開業費

コメント

1件のコメント

  • コンタクトセンター

    税理士の木村と申します。

    ①内装費についてですが、例えば事業用に新しく建物を建設した場合や、事業を行うにあたって大幅に内装を事業用に変更したなどであれば固定資産となります。
    単に修理のためであれば開業費としてご計上ください。

    ②,③については開業費計上で問題ございません。

    開業費は開業日前に発生した費用となります。
    事業が始まっていないため、必然的に事業用の資金などはなく、プライベート資金からの出費となるかと思いますので元入金にてご入力ください。

    よろしくお願いいたします。

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