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コメント

1件のコメント

  • 竹下

    石川さま、こんにちは。

     

    児童手当については、所得税・住民税では非課税所得に該当するようです。
    そのため、仕訳として入力する必要は基本的にはありません。

    もし、事業用口座に振り込まれている場合には、「事業主借」などで仕訳登録し、家計から事業にお金が振り込まれたものとして処理していただければ良いかと思います。
    Q. 【振替】家計と事業の間で資金移動があった場合の仕訳(事業主貸・事業主借の使い方) 

    念のため、お客さまの児童手当が非課税所得に該当するかは、別途ご確認をおねがいします!

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