初心者です 源泉徴収の仕訳について
とても基礎的なことで失礼します。
コンサルタント業をやっている個人事業主ですが、学校で非常勤講師のバイトをしています。年末に源泉徴収票が送られてきて、仕訳をしようとしています。
源泉徴収済のバイト代はもう入ってきていて、仕訳も済んでいますが、
あとで源泉徴収された分を仕分けるときはどうなるでしょうか。
以下のように書いてみましたが、正しいでしょうか。
(事業主勘定でやっています。源泉徴収1万円だとしたら)
借方 / 貸方
事業主貸 売上
(源泉所得税)
1万円 1万円
*****************
正しいという場合、
そもそもの質問なのですが、
なぜ自分に支払われていないお金(2000円)が「売上」となるのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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ご質問ありがとうございます。
SaaSを活用した経営管理支援のタスキー税理士法人と申します。
仕訳についてはご理解の通り、源泉所得税相当額を売上計上することが必要です。
また、そもそもなぜ自分に支払われていない金額が売上計上が必要かというご質問に対して回答します。
結論から申し上げますと、学校法人側に所得税を預かって、国に納付する義務があるからです。
所得税法上、法人は源泉徴収義務者に指定されています。
このため、今回の学校法人様は、外注先等からの請求書に源泉所得税が含まれているか否かに関わらず、自ら計算を行って国に納付する “義務” があります。
これを業務提供者側から見ますと、請求書の項目に含めたか否かに関わらず、先方で計算の上で控除されて支払われているということになりますので、源泉所得税を考慮したうえでの仕訳計上が必要ということになります。
なかなか分かりやすい説明とならず申し訳ございませんが、ご確認頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
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