副業としてアルバイト従業員を雇った場合の留意点
本業を別にもつ、従業員をアルバイトとして雇った場合(当社は副業として働いてもらう場合)、賃金の支払い方など、特に留意しなければならないことがあったら教えてください。
※本業終わってから、例えば19:00~21:00で働いてもらう場合を想定してます。
また当該従業員をMF給与に登録する際、従業員設定などで留意しなければならない点があれば教えてください。
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ご質問ありがとうございます。
副業としてアルバイト従業員を雇われるうえで、気を付けていただきたい点を3つご紹介します。①労働基準法では「事業所を異にする場合 においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められています。本業と副業で労働時間を通算して、法定労働時間を超えた時間外労働について割増賃金を支払う必要があります。その場合どちらの会社がどのような取り決めで割増賃金を払うのか、を決めておく必要があります。法的に明確な結論のないグレーゾーンも多い事柄ですので、注意が必要です。
②過重労働にならないよう配慮も必要です。具体的には、本業副業通算で、
●時間外労働は年間720時間以内
●時間外労働と休日労働は月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内
●原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで
等、定められていますので、ご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07041.htmlまた、こうした数字だけでなく本人の心身の体調にも配慮いただければと思います。
③従業員設定で気を付けていただきたい点としましては、所得税法上、従業員情報>所得税>税額表区分は「乙欄」で登録してください。「甲欄」は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出により、年末調整を受けられますが、「乙欄」は年末調整を受けられませんので、必ず副業先で「乙欄」登録していただくようお願いします。
以上、何かありましたら、遠慮なくご質問くださいませ。
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