メインコンテンツへスキップ

雑所得の経費について

コメント

2件のコメント

  • タスキー税理士法人

    ご質問ありがとうございます。

    SaaSを活用した経営管理支援のタスキー税理士法人と申します。 

     

    雑所得でも必要経費と認められるのであれば、損金計上は認められます。

    ただ10万円以上の中古車両については、取得費そのままでの損金計上は認められず、減価償却費としての計上が必要な点はご注意ください。

    ガソリン代・減価償却費ともに、所得の必要経費とみなせる部分を家事按分した上での損金計上は認められるものと考えられます。

     

    質問に対する回答は以上となりますが、その他何か質問ございましたらご連絡下さい。

    よろしくお願い致します。

    コメントアクション パーマリンク
  • ねこ

    タスキー税理士法人さま

     

    お世話になっております。

    ご回答いただきありがとうございました。

     

    >ガソリン代・減価償却費ともに、所得の必要経費とみなせる部分を家事按分した上での損金計上は認められるものと考えられます。

    そうなのですね、安心しました。

    取得費が10万円以上になるので減価償却費として処理したいと思います。

     

    誠にありがとうございました。

    コメントアクション パーマリンク

サインインしてコメントを残してください。
本サービスへの投稿にあたっては、利用規約にご同意いただく必要があり、本サービスの利用者は、投稿することにより、本規約の全ての内容をご承諾いただいたものとみなします。