仕訳登録の際に使用する税区分について
当方は国内販売のみのYahoo!ショッピング出品者で課税事業者(個人事業主)となります。
経理方式は税込となります。
Yahoo!ショッピングからの支払いと、出店者側へ請求する各金額の課税状況が
「カード決済金額:課税対象外」、「カード決済手数料:非課税」の場合は、それぞれ何を選択すれば良いのでしょうか?
「カード決済金額」は対象外、もしくは非売を使用するのでしょうか?
「カード決済手数料」は対象外、もしくは非仕を使用するのでしょうか?
現在は、以下のように自動で仕訳になっています。
借方 税区分 貸方 税区分 摘要
売上高 課売 10% 「カード決済金額」
支払手数料 課仕 10% 「カード決済手数料」
売掛金 対象外
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マネーフォワード クラウドコンタクトセンターの竹下です。
確認しましたが、コンタクトセンターのナレッジではお客様の質問への回答が難しい状況でした。
引き続き投稿をお待ちする状況にはなりますが、もしお急ぎの場合には税務署や税理士などに帳票などを持ってご確認いただいた方が良いかもしれません。
なお、自動で仕訳される内容については、カード決済金額が売上の場合には「課売(課税売上)」となりますし、支払手数料の場合には「課仕(課税仕入)」となるので、一般的な仕訳にはなっているようです。
参考
勘定科目『支払手数料』とは?仕訳や税区分を解説|Bizpediaお役に立てず申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
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