至急!! 自社発行の請求書・領収書をクラウドBOXへ保存と電帳法
今更でお恥ずかし質問ですが・・・
マネーフォワードクラウド請求書で作成した請求書と領収書を、連携サービスを使って、作成の都度、全てクラウドBOXに保存しています。
これら書類を電子帳簿保存法の要件を満たして保存するためには、クラウド会計の仕訳入力(売掛金回収など)で、「証憑添付(ファイルを追加)」でクラウドBOXに保存してある該当の請求書や領収書を紐づけが必要なのでしょうか?
単にクラウドBOXに保存するだけではNGなのでしょうか?
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経理ビギナーさま、こんにちは。
ご質問に回答いたします。
■マネーフォワード クラウド請求書のクラウドBoxとの自動連携機能を使用する場合
マネーフォワード クラウド請求書では、クラウド請求書で作成した「請求書」「領収書」について、クラウド請求書の「メール送信」機能または「郵送代行」機能を利用している場合に、クラウドBoxに自動連携・保存される仕組みです。
この、クラウドBoxに自動連携・保存される仕組みを使うことにより、電子帳簿保存法の「電子帳簿等保存」「電子取引」の2区分に対応可能であり、仕訳と紐付ける必要はありません。■マネーフォワード クラウドBoxの「アップロード」機能を使う場合
また、マネーフォワード クラウドBoxの「アップロード」機能では「電子取引」区分に対応しています。
クラウド請求書で作成した「請求書」「領収書」をPDFダウンロードのうえGmail等で送信した場合、送信したPDFをクラウドBoxに直接「アップロード」することでも対応可能となり、この場合でも仕訳への紐づけは不要です。なお、上記のいずれの場合でも「電子取引」区分に対応していますが、どちらの方法であってもその他の要件にも対応する必要があります。
【「電子取引区分」要件への対応】を参考に対応していただければと思います。そのうえで、制度に対して疑問がある場合には、お手数ですが税務署などの専門機関にご確認いただければと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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竹下様
早速のご回答をありがとうございます。
①クラウド請求書とクラウドBoxとの自動連携で保存、また、
②クラウドBoxへ直接アップロードして保存、
いずれの場合でも、『仕訳と紐づける必要はない』とのこと、
可視性の要件、真実性の要件の観点から不要と理解しますがよろしいでしょうか。
ただ、紐づけがなされていないと、保存した請求書や領収書が削除できてしまいまが、この点、
電帳法の要件「訂正削除ができないシステム」との兼ね合いがよくわかりません。
訂正削除ができないために必要な操作をご教示いただけますでしょうか。
恐縮ですが、もう1点ご教示ください。
①②の手順でクラウドBoxへ保存した請求書や領収書を削除(ゴミ箱へ入れる?)した場合、
削除履歴はどのようにして確認できるのでしょうか(「訂正又は削除の履歴の確保の要件」の観点から)。 -
経理ビギナーさま、コメントありがとうございます!
>可視性の要件、真実性の要件の観点から不要と理解しますがよろしいでしょうか。
>訂正削除ができないために必要な操作をご教示いただけますでしょうか。それぞれの要件につきまして、以下のガイドを踏まえて回答いたします。
■電子帳簿保存法への対応について(クラウドBox)
https://biz.moneyforward.com/support/box/guide/e-book/eb01.html前提として、可視性の要件、真実性の要件について「仕訳と紐づけが必要」という要件はなく、かつ要件を満たすためのシステム上の制約として仕訳が必要ということもないため、「仕訳と紐づける必要はない」旨をお伝えした次第です。
また、クラウドBoxへと保存する流れにより、真実性の要件のうちどちらで対応するかが異なります。
真実性の要件③(訂正削除ができないシステム)で対応したい場合は、クラウド請求書で「メール送信」機能もしくは「郵送代行」機能のご利用が必要となります。以下で、それぞれの項目についてご案内します。
【可視性の要件①(見読可能性の確保)】
ガイドに記載のとおり、お客さまにてご用意いただくことで、本要件を満たすことができます。【可視性の要件②(関係書類等の備付け)】
先述の記事含め、サポートサイトの記事が該当するため、お客さまによるご用意は不要です。【可視性の要件③(検索機能の確保)】
クラウドBox内で、お客さまにて「取引日」「取引先名」「金額」を各ファイルに設定していただくことで、本要件を満たすことができます。【真実性の要件】
前提として、真実性の要件では、4つのうちいずれかの項目を満たせば良いとされております。クラウド請求書から自動連携してクラウドBoxに保存されたファイルは、クラウドBox内から削除することができません。
※仕訳と紐づけていなければ、「ゴミ箱」に入れることまでは可能です。
そのため、真実性の要件③(訂正削除ができないシステム)を満たしております。一方、クラウドBoxへ直接アップロードされた場合は、アップロードされた時点でタイムスタンプが付与されるため、真実性の要件②(取引の授受後、速やかにタイムスタンプを付す)を満たしております。
※「速やかに」という部分は、お客さまにてご対応いただく(ファイル受領後概ね7営業日以内にクラウドBoxにアップロードする)必要がございます。>①②の手順でクラウドBoxへ保存した請求書や領収書を削除(ゴミ箱へ入れる?)した場合、
>削除履歴はどのようにして確認できるのでしょうか(「訂正又は削除の履歴の確保の要件」の観点から)。クラウドBoxで、削除履歴を確認することができません。
先述のとおり、クラウド請求書からの自動連携では「訂正削除ができないシステム」、クラウドBoxへの直接アップロードでは「タイムスタンプを付す」により要件を満たしているためです。なお、ファイルを「ゴミ箱」に入れた場合は、「ゴミ箱」画面で対象ファイルをクリックすることで、ファイルをゴミ箱に入れた日時・ユーザーが確認できます。
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