インボイスの適用開始日について
昨年9月末にインボイスの登録申請を行い、10月中旬に国税庁より通知書が届きました。
登録年月日を1月1日から(今年度から)に設定していたので
そのように通知されたのですが
2023年度の税制改正により
「9月30日までに申請した場合は2023年10月に遡って適格請求書発行事業者になれる」となりました。
できれば、1月1日から適応される方が有り難いのですが
登録年月日が今年度からであっても、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない限り
昨年分も消費税の申告をしなくてはならないのでしょうか。
ご回答いただけますと助かります。
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