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パソコン代の仕訳

コメント

8件のコメント

  • お世話になります。

    回答をさらっとして、追加質問をします。

     

    開業前に購入したパソコン24万円を、分割24回で毎月1万円、個人口座から引き落としで払っています。

     ⇓

    こちら減価償却資産(有形固定資産)となります。

    そのため工具器具備品で登録します。(開業費と間違えるケースがあるのですが、有形固定資産は開業費ではしょりをしないこととなっています。

     

    ーーーー

    追加質問です。

    分割24回で毎月1万円、個人口座から引き落としで払っています。

    こちらの支払をする個人口座について確認させてください。

    マネーフォワードなどに連携する銀行口座から支払をされますか?それとも連携無しの口座でしょうか?

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  • itwouldbenice

    ご回答ありがとうございます。
    個人口座は、マネーフォワードと連携しておりません。

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  • 承知しました。それでは次の通り仕訳を入力することとなります。

    工具器具備品24万円/事業主借24万円

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  • itwouldbenice

    ありがとうございます!承知いたしました。そのように入力します。
    ちなみに購入したのが昨年夏、開業はそこから約一年後でした。日付は開業日で問題ないでしょうか?

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  • 拝見しました。

    となりますと、2つの論点が出てきそうですね。

     

    〇No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

        ⇓

    プライベート利用を事業用に転用している可能性があるとしたら、こちらで取得価額の調整が必要となります。

     

    〇No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

        ⇓

    中古扱いになるとしたら、耐用年数も変更する必要があると考えました。

     

    上記のうちどちらか該当しそうなものは、有りますか?

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  • itwouldbenice

    ご返信ありがとうございます。

    パソコンは開業準備のために購入いたしました。(スキルアップや、ポートフォリオの作成等)

    その場合は、その期間実質業務には使用していないので非業務用の扱いになりますでしょうか。

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  • お世話になります。こちら『明確に事業のために活用していた』と直接言えない状況ですので『非業務用の扱い』でも良いと推測します。

    ✅本来でしたら、高額な備品・機械装置でしたら慎重に対面でヒアリングして判断したい内容だと感じています。今回は何百万円といった具合に高額ではないため、リスクは低いと思いますので『非業務用の扱い』でも良いかと考えます。

     ⇒もっと高額な取引が出てきたら、税理士などに相談することをおすすめします。

     

    何卒よろしくお願いいたします。

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  • itwouldbenice

    ありがとうございます!とても参考になりました。上記参考にさせていただきます。

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