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開業年度の開業費計上方法

コメント

4件のコメント

  • 78kao様

    メッセージ拝見しました。

    今年から、開業されたのですね?

    いただいた質問について、回答させていただきます。

     

    >・費用発生も開業日も今年でしたら、開始残高の入力というのは使用せずに開業日の日付で仕訳を入れればよろしいでしょうか。

      ⇓

    そうですね。開業日に登録していただいて、大丈夫です。『お仕事開始した日』に統一すれば『この日に入力したものは、開業費』とチェックしやすくなると思います。

     ⇒もし入力に慣れていらっしゃったら、実際購入日を備考欄に入力すると、後で入力チェックしやすくなると思います。

     

    >・上記開始残高を使用しない場合、開業費用の相手勘定は元入金ではなく事業主借でよろしいでしょうか。

      ⇓

    そうですね。事業主借で登録していただいてOKです。

     ⇒年の途中の仕訳登録なので、事業主借で登録していただいて、大丈夫かと考えます。

     

    >・開業前に購入したPCがちょうど100,000円でした。少額減価償却資産の適用を受けたいと考えております。確定申告の際に特例適用の記載が必要とは拝見しましたが、その場合も開業前購入なので、仕訳は開業費の中に入れてしまってよろしいでしょうか。

      ⇓

    10万円以上の少額減価償却資産でも、減価償却資産に該当します。そのため、臨時購入の消耗品とは異なる処理が必要になります。

    ⇒そのため、少額減価償却資産として処理してください。

     

    いただきました内容をもとに回答しました。もし、適切な回答ができていないときは、メッセージください。

    何卒、よろしくお願いいたします。

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  • 78kao

    宮崎雅大税理士事務所

    丁寧でわかりやすいお答えをありがとうございます。

    三つ目の少額償却資産についてですが、

    日付:開業日 工具器具備品 100,000 / 事業主借 100,000

    日付:12月31日 減価償却費 100,000 / 工具器具備品 100,000

    という仕訳にするという理解でよろしいでしょうか。

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  • メッセージのご確認、ありがとうございます。

    追加でいただきました質問について、回答させていただきます。

     

    >三つ目の少額償却資産についてですが、

    >日付:開業日 工具器具備品 100,000 / 事業主借 100,000

    >日付:12月31日 減価償却費 100,000 / 工具器具備品 100,000

    >という仕訳にするという理解でよろしいでしょうか。

      ⇓

    そうですね。上記仕訳が入力していただければOKです。

    ちなみに

    ア.減価償却費を固定資産台帳から入力する際には、こちらをご参照ください。

      ⇓

    ◎Q. 【支出】減価償却が必要な固定資産を購入した場合の仕訳

    ・中小企業者の特例(少額減価償却資産の特例)

    https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/account-title/fixed_asset.html

     

    イ.上記2つの仕訳が入力された際に、決算時(12月31日)における工具器具備品の残高は0円となる予定です。

      ⇓

    適切な登録が行われた際には、全額費用化されているため、残高も0円になっていると予測されます。

    ⇒確定申告書作成時に、チェックしてみてください。

     

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

     

    上記内容で、ご不明点がございましたら、メッセージください。

    何卒、よろしくお願いいたします。

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  • 78kao

    宮崎雅大税理士事務所

    追加質問にも適切にご回答頂きましてありがとうございます。

    最初から困ってしまって一気に不安になったところでしたが、おかげ様で気持ちよく理解できました。早速進めてみます。

    今後ともどうぞよろしくお願い致します。

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