報酬を支払う時の源泉徴収について
初歩的な質問でお恥ずかしい限りです。
国内居住者に対して報酬を支払う時の源泉徴収が今一つはっきりしません。
・個人が個人に対し報酬(給与ではない)を支払う…源泉徴収は不要
・個人が法人に対し報酬を払う…源泉徴収は不要
・法人が個人に報酬を払う…源泉徴収が必要
・法人が法人に対し報酬(除、競馬の賞金)を払う…源泉徴収は不要
と単純に考えていたのですが、
マネーフォワードの「翻訳家の請求書の書き方について」を拝見してわからなくなりました。
同サイトでは、株式会社マネーフォワードから個人宛の翻訳料の請求書サンプルが掲示されています。この請求書では、源泉所得税を控除した請求額となっています。
翻訳料の場合は、個人が法人に対して支払う場合でも、源泉徴収が必要なのでしょうか。
私の理解で間違っているところをご教示いただけるとありがたいです。
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お世話になります。
質問の内容、拝見しました。
かなり事前に調べられた質問内容かと、思います。
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いただいたメッセージの疑問点について、回答します。
【翻訳料の場合は、個人が法人に対して支払う場合でも、源泉徴収が必要なのでしょうか?】
┗こちら、国内の法人に対して支払う報酬ですね?それでしたら、源泉所得税は不要となります。
⇒参考資料として、国税庁のURL、添付します。
『https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ご確認、よろしくお願いいたします。
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