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非課税仕入の場合の税区分

コメント

5件のコメント

  • お世話になります。

    クレジトカード手数料のうち『事務手数料に該当するもの』は無いですね?

    それでしたら、消費税『非仕入』にしてください。

    参考URL、添付します。

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm

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  • Maus0731

    早速のご回答をありがとうございます!

    資料をありがとうございます。

    クレジットカード手数料は、お客さまが商品代金をカード決済され、当方へ振り込まれる際に発生する手数料でして、お客様負担ではなく当方が負担して払っております(3.5%)

    この場合は「事務手数料」に該当するのかどうかわからないのですが、、、どちらでしょうか。

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  • ご確認、ありがとうございます。

    上記内容について、推測ですが『非課税仕入』に該当する可能性が高いです。

      ⇓

    ただし、一部【システム管理費用】など、クレジトカード会社が事務作業を行ったために発生している費用があると考えられます。

      ⇓

    上記踏まえまして【クレジトカード会社からの入金明細書】を準備していただくことは、可能でしょうか?

    その中に【うち消費税】や【10%】など、消費税がかかっていそうな項目が無いか、ご確認いただけないでしょうか?

    ご連絡、お待ちしています。

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  • Maus0731

    ご確認をありがとうございます。

    クレジットカード会社からの入金明細書を確認したところ、税金についての項目は特に設けられておらず、手数料となっているのみでした。

    https://squareup.com/help/jp/ja/article/5068-what-are-square-s-fees

    クレジット会社のページに以下抜粋で

      -------------------------

    クレジットカード手数料の課税について

    手数料の消費税については、下記となります。

    • クレジットカード / 電子マネー( iD QUICPay ): 非課税

    • 交通系電子マネー:課税
      --------------------------------------
      とありましたので、このまま非課税 = 「非仕」で処理しようと思います。

      お忙しい中、ご対応いただき誠にありがとうございました。


    •  
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  • ご連絡、ありがとうございます。

    いただいた内容ですと『非仕』にするのが、正しいと考えます。

    メッセージをいただいた通り、処理を進めてください。

     

    何卒よろしくお願いいたします。

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