短期退職手当をもらった人は、マネーフォワード確定申告で申告書の作成ができないのか?
お世話になっております。
去年8月から個人事業主になった者です。
確定申告を進めているのですが、退職所得の部分で質問です。
去年7月末まで正社員として勤めており、(2年間)退職金をもらいました。
勤めていた期間が2年間なので、短期退職手当に該当するのかなと思います。
退職所得の受給に関する申告書は在籍中に会社に提出しているので、
確定申告は不要かなと思うのですが、その認識で間違いないでしょうか?
(実際、退職金は少額なので源泉徴収されませんでした。在籍していた会社の経理にもその旨確認済です。)
もし退職所得の入力するということなのであればの話なのですが、
退職所得のタイトル下の青文字の部分に「短期退職手当等に該当する場合は、マネーフォワード確定申告で申告書の作成ができない」と記載があり…
これは短期退職手当をもらった人は、マネーフォワード確定申告で申告書の作成ができないということなのでしょうか?
マネーフォワードで確定申告を終えたかったのですが、全てe-TAXで入力し直し、ということでしょうか…
仕訳も全て終わり、最後の最後に退職所得の入力でそのようなことが書いてあったので、
もしそうだったら…と絶望しています…
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sokkoさま、投稿いただきありがとうございます。
マネーフォワードクラウドコンタクトセンターの竹下です。
1.退職所得の確定申告の必要性について
国税庁ホームページの情報を見る限り、仰るとおり申告は必須ではなさそうです。
ただし、「医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。」という記載もあります。
>退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
>ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
2.もし退職所得を入力する場合
サービス内に記載があるとおり、マネーフォワード クラウド確定申告では「短期退職手当等に該当する場合」には、確定申告書の作成ができません。
現在、確定申告書はマネーフォワード クラウド確定申告で概ね作成されている状況ということなので、以下をお試しいただくのが良いかなと思います。(1)国税庁 確定申告書等作成コーナー でマネーフォワード クラウド確定申告の内容を見ながら同じ内容を入力する。
(2)退職所得を入れた場合と、入れなかった場合に、確定申告書の内容や所得税額に相違があるか確認する。
(3)相違がある場合には、そのまま確定申告書作成コーナーで送信する。相違が無い場合にはそのままマネーフォワード クラウド確定申告で申告する
青色申告決算書などについても、金額を転記することで作成可能です。
仕訳などの帳簿については、そのままマネーフォワード クラウド確定申告に保存してください。お手数をお掛けし大変申し訳ないのですが、上記について、お試しいただければと思います。
なお、最後になるのですが、上記内容についてはあくまでこの記事に記載された内容に基づき推測した内容となります。
実際の申告方法や成否などについてはご自身で判断いただくか、税務署などの専門機関にご確認いただくことをお勧めいたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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