減価償却 仕分け
個人事業主です10万以上のPCを購入したとき、定額法で減価償却すると思います。
その際、固定資産台帳のほうに記載すれば自動計算で減価償却してくれると思います。
減価償却の登録方法としてはそれだけでよろしいでしょか?
開始仕分けのところに、借方「工具器具備品」として登録しなければいけませんか?
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>開始仕分けのところに、借方「工具器具備品」として登録しなければいけませんか?
┗こちらの登録が必要になります。
こちらの登録が無いと、工具器具備品の試算表残高が、マイナスになると思います。
⇓
下記URLの『残高試算表』を確認してみてください。
https://biz.moneyforward.com/support/account/guide/books2/bo04.html
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上記内容でお分かりにならない箇所は、ございますか?
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>開始仕分けのところに登録したら、減価償却が終わるまで、毎年開始仕分けのところに最初の購入金額で登録し続けるということでよろしいでしょうか?
┗こちらは異なります。
・会計データを最初に作成した時またはその固定資産(減価償却資産)を購入したときに登録です。
・毎年開始仕分けの登録は、不要です。
例 購入時400,000円、その年の減価償却費20,000円
①購入時(最初の開始時の残高登録時)
工具器具備品400,000円/現金や預金など400,000円
②その年に減価償却費を計上したら
減価償却費20,000円/工具器具備品20,000円
③①,②を踏まえた毎年の開始残高
400,000-20,000=380,000円(この金額が、工具器具備品の開始残高になっていたら、大丈夫です。)
上記内容で、いかがでしょうか?
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きちんとマイナスされました。
まとめると、(例:PC20万円を購入した場合)
※購入した年
【開始仕分け】
借)器具工具備品 200,000円
【仕分け】
借)工具器具備品 200,000円 / 貸)現金 200,000円
借)減価償却費 20,000円 / 貸)工具器具備品20,000円
※購入した翌年
【開始仕分け】
借)器具工具備品 180,000円(⇦自動計算で記入されている)
【仕分け】
借)減価償却費 20,000円 / 貸)工具器具備品20,000円
これであっていますでしょうか?
上記のように開始仕分けの器具工具備品の入力は、購入した年で間違いないでしょうか?
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