携帯の購入費について
個人事業主です
12万円のスマホを購入しました
プライベート、事業用で50%ずつの使用となるのですがこの場合は
以下のような仕訳で良いのでしょうか
(購入はプライベート利用のクレジットカードです)
◯借方 ◯貸方
消耗品費 60,000円 事業主借 120,000円
事業主貸 60,000円
どなたかご教示いただけると幸いです
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税理士の荒川と申します。
ご質問のスマホ購入費についての処理ですが、勘定科目の判定にあたっては、プライベート分と事業分に按分した後の金額ではなく、按分する前の金額で判定を行います。
判定前の金額は12万円であり10万円を超えていますので、消耗品ではなく、固定資産としての扱いとなります。
そのうえで、青色申告の方であれば少額減価償却資産の特例を用い、購入年度で事業使用分の50%(6万円)について全額減価償却費としての経費計上が可能になります。
→確定申告書上、決算書の「減価償却費の計算」欄に資産の内容の記載が必要です。
取得価額・・・全額の12万円を記入して下さい。
償却の基礎になる金額・・・12万円
本年分の償却費合計・・・12万円
本年分の普通償却費・・・12万円
本年分の必要経費算入額・・・6万円
摘要欄・・・「措法28条の2」と記載
(仕訳処理について)
・取得時
(借方)工具器具備品 12万円/事業主借 12万円
・期末時
(借方)減価償却費 6万円/工具器具備品 12万円
事業主貸 6万円
白色申告の場合は、10万円以上20万円未満の資産に該当するため、一括償却資産として3年にわたり事業使用分について1/3(2万円)ずつの減価償却費の計上が可能です。
青色申告と同様、減価償却費の計算の欄に記入が必要ですが、本年の普通償却費および償却費合計は4万円、本年分の必要経費算入額は2万円となります。
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Daisanさま、こんにちは。
>マネーフォワード確定申告ではどちらで入力できるのでしょうか
マネーフォワードクラウドの操作については、僕の方で補足させていただきます。クラウド確定申告の固定資産台帳で情報を入力すると、決算書の「減価償却費の計算」欄に内容が反映します。
一括償却資産の入力例については下記のガイドに詳細を記載していますので、参照いただき、入力をお試しいただければと思います。その上で疑問点がある場合、操作についてはコンタクトセンターで回答可能ですのでチャットやメールでのお問い合わせも検討いただければと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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