適格請求書かどうかの判断について
法人です。先方から請求書が送られてきているのですが、そこに「こちらの請求書は適格請求書としては扱えません」という記載があります。業種の扱いとしては簡易インボイスの扱いになるかと思いますが、内容を私なりに見たところ、簡易インボイスとしては国税庁の指定している要件の記載があると判断できます。それでも先方が「適格請求書としては扱えない」としている場合は適格請求書としての扱いをしてはいけないのでしょうか?国税庁は適格請求書について、タイトルや文言などにかかわらず要件が揃っていれば適格請求書として扱える、としているかと思います。国税庁の説明に照らすと、当該書類が適格請求書かどうかは一法人が決める問題ではないと考えるのですが、どうなのでしょうか。
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