電子帳簿保存法(スキャナ保存)の運用について
法人です。
弊社では従業員にスキャナ保存をさせる際の約束事として
「折り曲げたり、一部を切り取ったりしない」
「領収書は全面が四つ角まで映るように撮影する」
と教育・指導をしております。
その中での悩み事として、レシートタイプで普通に撮影すると
とても画角に収まりきらないような領収書もルールに従って全てが入るように
スキャナ保存の運用をしており、メインの部分しか映っていないものが申請されてきたりすると、その度に差戻しをする工数が発生しています。
御社内や他社事例でも構いませんが、同じような教育・指導はされていますでしょうか。
それともメインの、必要な部分だけ映ってれば良しとしてますでしょうか。
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yukkeyさま、投稿いただきありがとうございます。
マネーフォワード クラウドコンタクトセンターと竹下と申します。
ご案内ができる資料がないか確認しましたが、具体的な資料については提示できるものがありませんでした。
申し訳ありません。ただ、一般的にはご認識の通り必要な部分だけではなく、できるだけ大きく撮影するが、同時に書類の端が映り込むようにする必要があるかと思われます。
引き続きご意見を募集しますが、必要に応じて税務署等に確認されることをお勧めします。
参考
https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/pdf/20160801_kokuzei_smartphone.pdf具体的なご案内ができず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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