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電子帳簿保存法(スキャナ保存)の運用について

コメント

3件のコメント

  • コンタクトセンター

    yukkeyさま、投稿いただきありがとうございます。

    マネーフォワード クラウドコンタクトセンターと竹下と申します。

    ご案内ができる資料がないか確認しましたが、具体的な資料については提示できるものがありませんでした。
    申し訳ありません。

    ただ、一般的にはご認識の通り必要な部分だけではなく、できるだけ大きく撮影するが、同時に書類の端が映り込むようにする必要があるかと思われます。

    引き続きご意見を募集しますが、必要に応じて税務署等に確認されることをお勧めします。

    参考
    https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/pdf/20160801_kokuzei_smartphone.pdf

    具体的なご案内ができず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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  • yukkey

    竹下様、コメントいただきありがとうございます。

    添付いただいた参考資料が大変ためになりました。

    (と同時に管理者としてここまで教育しなければいけないのか、と挫折に近いものを感じますが・・・)

     

    ちなみに、こちらの参考資料は日本文書マネジメント協会様のものかと思われますが

    法律上こうしなければいけないというより、あくまで協会様内部の運用方針としての

    一例と受け取って差し支えないでしょうか?

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  • コンタクトセンター

    yukkeyさま、ご返信いただきありがとうございます。

    >ちなみに、こちらの参考資料は日本文書マネジメント協会様のものかと思われますが法律上こうしなければいけないというより、あくまで協会様内部の運用方針としての一例と受け取って差し支えないでしょうか?

    こちらの協会がスマートフォンなどで国税関係書類を撮る際の運用指針の例として、公開したものと思われます。

    ただ、資料としては古いものとなりますし、もし確実な指針が必要であるという場合にはお手数なのですが税務署等に確認された方が確実かと思います。

    はっきりとした内容を言えず申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

     

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