クレジットカードの返金が経費の相殺(マイナスの請求)にて行われた場合
皆様お世話になっております。ちょっと面倒な事になっていますのでうまく説明できるかわかりませんがよろしくお願いいたします。
経費分をクレジットカードにて購入し、キャンセルとなったのですが、処理が間に合わず引き落としがされてしまいました。その後、翌月以降に相殺される事となり、請求自体は明細に記録されますが支払いは無いという事になります。MFにも取り込まれ、いずれかの操作、仕訳をする事になりますが、最初に間違って支払った分は品も証憑も無いので経費にしない方が良いと思うのですが、仮に事業主貸で仕訳したとして、その後上がってくるけど支払いの無い取引を全て事業主借で相殺していっていいものでしょうか?
それとも実際には支払いが無いのだから、片っ端から除外処理して総額を事業主借した方が良いでしょうか?
振込返金してくれないカード会社と電帳法のおかげで面倒が増えました。
請求が立ったものをクレジットカード会社が代わりに払う事によって、返金した事にしているようです。
これをどのように仕訳するのが正解か、という事になります。
尚、最後に1部だけ現金で振り込まれてきましたので、事業主借で処理する予定です。
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swさま、投稿いただきありがとうございます。
下記のような状況ということですね。
- 物品をクレジットカードで購入したがキャンセルとなった
- 処理が間に合わずいったん引き落としがおこなわれた
- 返品分は翌月以降のクレジットカード支払い分から差し引かれることとなった
その場合、事業主貸で購入時に仕訳をおこなっている場合には、相殺時に事業主借で仕訳することは、ひとつの方法となります。
仕訳登録後、口座残高等が合致するかご確認ください。なお、上記方法についてはあくまで一例であり、お客さまのこれまでの帳簿内容によっては適切ではない可能性があります。もし気になる場合には、税務署や税理士などの専門家の方にご確認いただければと思います。
具体的な回答ができず申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
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