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海外借入金を一括返済して為替差益が発生した場合の個人事業主の仕訳

コメント

2件のコメント

  • コンタクトセンター

    manawaさま、こんにちは!

    一般的には、事業に関する借入金についての為替差益であれば、雑収入で計上し事業所得内で清算し、事業所得内で処理すべきで、プライベートの借入金の為替差益であれば事業主借で計上し、確定申告の雑所得で申告(確定申告書のケ)になるかと思います。

    ただ申告のことになりますので、迷った場合には税務署へのご相談も検討してください。
    他の方からのコメントも引き続き受け付けます!

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  • manawa

    ありがとうございます!

    事業に関するものですので、雑所得ですね。

    税務署への相談は、可能な限りクローズドクエスチョンにしたいので、とても助かります。

    他の皆さんのコメントも参考にさせていただきたく、引き続き、よろしくお願いいたします。

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