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持株会なる物が発足されました 

コメント

2件のコメント

  • コンタクトセンター

    Yoshi Nakanishiさま

    こちら、どちらかというと会計よりも給与システム的な話になるかと思いますので、確認してみます。
    今しばらくお時間をください。

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  • 株式会社TECODesign

    こんにちは。クラウド勤怠・給与のオンライン導入支援 株式会社TECODesignです。
    Yoshi Nakanishiさん、ご質問ありがとうございます。

    一般的には、例えば10,000円の購入金額に対し、5%となる500円の奨励金を支給する【奨励金手当】
    本人の拠出金額10,000円+奨励金手当500円=10,500円を控除する【持株会控除】の2つを作成する必要があります。
    3つ作成を考えていらっしゃるというのは
    10,500円を500円【奨励金控除】10000円【持株会控除】に分けて記載したいということかと推察しておりますが、会社の奨励金と本人の拠出金額を合わせて控除するのが一般的かと思います。

    また、自社株購入のための奨励金手当を支給する場合、以下の点にご注意ください。
    ①所得税の計算対象(課税対象)となります
    毎月支給されるのであれば、毎月の給与に加算して源泉徴収を行い、年1回以下の支給であれば、賞与として源泉徴収を行います。
    ②労働保険の計算対象にはなりません
    労働保険においては、会社が従業員の財産形成を補助するために一定の率または額の奨励金を支払う場合について、労働保険料の計算対象には含めません。
    ③社会保険料の計算対象に該当するかは条件によります
    持株会への加入が強制である場合は、奨励金は社会保険上の報酬とされ、任意である場合には報酬にはなりません。ただし加入が任意であっても、ほとんどの従業員(一般的には半数以上)が加入している場合は、報酬とみなされます。
    ④固定的賃金(月額変更用)に該当するかは③に連動します
    奨励金が社会保険上の報酬となる場合、稼働実績などによって変動する「非固定的賃金」ではなく、「固定的賃金」となります。

    ご参考になりましたら幸いです。不明な点等ございましたら、ご相談くださいませ。

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